「地域主権」はどこに行く?
(写真は、大阪府ホームページ・橋下知事の動きより引用)
地域主権戦略会議が3月31日に開かれ、地方分権改革推進委員会(委員長・丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)が都道府県から市町村に権限を移譲するよう法改正すべきだと勧告した384事務に対する各府省庁の回答状況が明らかになった。
「勧告通り見直す」「一部見直す」としたものは、99事務で全体の26%、残りの285項目(74%)は「移譲困難」とされ、「市町村の事務処理体制が整っていない」ことなどを理由に移譲をしないとされている。
この委員会勧告は、様々な角度で議論され、最終案を取りまとめられた。地方分権にはなくてはならない事務と規定されたもの。国から地方への権限移譲を含めて府省庁の抵抗は相当強いらしく、このままでは政権公約である「地域主権」の実現を危ぶむ声も出始めているとのコメントも記されている。
官僚の抵抗があることは、わかっていた訳であるが、せっかくまとめた勧告は、今後もそう変わることはないはず。
本勧告を充分再検証の上、地方分権への戦略・作戦を充分練って、政治主導で確実に実施していってほしい。
参考までに、「移譲困難とした事務」をまとめた、時事ドットコムの記事を掲載する。
▽都道府県が持つ学級編成基準の決定権、教職員定数の決定権などを政令市・中核市にも付与(文部科学省)
▽都道府県・政令市が持つ公立小・中学校教職員の人事権を中核市(30万人以上)にも付与(文部科学省)
▽市町村立幼稚園の閉鎖命令権を都道府県から市に移譲(文部科学省)
▽市街地再開発事業の認可権を都道府県から政令市に移譲(国土交通省)
▽農地転用の許可権を都道府県から市に移譲(農林水産省)
▽災害時の自衛隊の派遣要請権を、都道府県だけでなく市町村にも付与(内閣府)
▽特例市が持つ開発行為の許可権を一般市にも付与(国土交通省)
▽中核市が持つ特別養護老人ホーム・保育所の設置認可権を一般市にも付与(厚生労働省)
(参考:引用:時事ドットコム・市町村への権限移譲26%どまり記事・2010.3.31)
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